不動産を売却する際にも税金がかかります。
この税金を理解しておかないと、売却の際に「予想外のお金がかかった」と悩んでしまいます。
そうならない為にも今回は不動産売却時にかかる税金を説明します。
▲印紙税
不動産の売買契約書などの特定の書面にかかる税金です。
契約の金額(売却金額)によって印紙税の金額は変わります。
※2024年3月31日までは不動産売買契約や建築請負契約などは印紙税に軽減税率が適用されます(その場合は表の軽減税率の方をご覧ください)
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
100万円超〜500万円以下 | 2000円 | 1000円 |
500万円超〜1000万円以下 | 1万円 | 5000円 |
1000万円超〜5000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5000万円超〜1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超〜5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
▲登録免許税
不動産を登記するためにかかる税金です。
その不動産の最初の所有者を登録する保存登記、不動産の所有者が変わる際の所有権移転登記など不動産の所有者を登記簿に登録する為に登記します。
※一般的に登録免許税は登記してもらう司法書士への報酬や書類の取得にかかる登記費用と一緒に請求されるケースが多く、登記申請時に印紙を貼って納税します
・売主の場合
住宅ローンが完済していない場合は抵当権が設定されているので、抵当権の解除の為の抵当権抹消登記が必要です
・買主の場合
売主名義の不動産の所有権を変更する所有権移転登記や住宅ローンのための抵当権設定登記が必要になることがあります
不動産の売却で利益が発生したら、その利益は譲渡所得となります。
譲渡所得になると税金の支払いが必要になります。
・所得税
・住民税
・復興特別所得税
※東日本大震災の復興を目的とした税金です(2037年まで)
ちなみに土地や建物などの不動産を売却して得た収入から、売却時の諸経費や取得費を差し引いた金額が譲渡所得となります。
また建物は年数が経過することによって価値が下がるので、建物の取得費は減価償却費用を差し引きます。
譲渡益(利益)が出た場合、譲渡所得にかかる税金は大きくなりますが、不動産の所有期間や自己住居用(自分で住むための家)によって税率が変わります。
●所有期間
・5年以下⇒短期譲渡所得
税率は39.63%(所得税:30%、住民税:9%、復興特別所得税:0.63%)
・5年以上⇒長期譲渡所得
税率は20.315%(所得税:15%、住民税:5%、復興特別所得税:0.315%)
※復興特別所得税は2.1%を所得税に掛けています
※短期譲渡所得か長期譲渡所得かは、譲渡した年の1月1日で所有期間が5年以下か5年超かで決まります
●10年超所有軽減税率の特例もあります
※自ら居住していた居住用の場合のみ
・課税譲渡所得6000万円以下の部分
税率は14.21%(所得税:10%、住民税:4%、復興特別所得税:0.21%)
・課税譲渡所得6000万円超の部分
税率は20.315%(所得税:15%、住民税:5%、復興特別所得税:0.315%)
※復興特別所得税は2.1%を所得税に掛けています
譲渡所得がある場合は確定申告をする必要がありますが、特例などで税負担を軽減して譲渡所得がゼロの場合も確定申告は必要ですので、忘れないようにしてください。
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