建物が「再建築不可物件」の場合は、現在ある建物を壊してしまうと新たに建てることができません。
再建築不可物件になってしまう理由で最も多いのが「接道義務」を満たしていないことです。
そこで今回は再建築不可物件の建て替えを可能にする方法をご紹介します。
再建築不可物件とは?
敷地が現在の建築基準法の規定を満たさないために、再建築(新築、改築、増築、移転)ができない物件のことです。
※リフォームは可能です
昭和25年の建築基準法施工時には問題がなかった物件も法改正などを受けて現在の建築基準法に不適合になってしまい、再建築不可物件となっているのです。
ですから再建築不可物件は古い住宅が多く、建て替えなど再建築ができないということもあり、不動産評価も低くなってしまうのです。
接道義務
・敷地が2m以上道路に接している
・敷地が建築基準方上の道路に接している
・敷地が道路に接していない
上記の【接道義務】を満たさないと再建築不可物件となります。
接道義務を満たさなければ、諦めるしかないのでしょうか?
諦めるのはまだ早いです。
法律で定められた基準をクリアできれば再建築可能になることがあります。
3つの救済措置
①道路の位置指定の申請
接道義務を満たすには建築基準法上の道路(道路の幅員4m以上)に2m以上接していなければいけません。また建築基準法上の道路には特定行政庁から指定を受ける「位置指定道路」があるので、それを申請します。
※接道が2m以下でも、所有する土地を位置指定道路と認めてもらえれば再建築可能となります
②隣接地を借りる or 購入
敷地の前面道路が建築基準法上の道路ならば、幅員2m以内を2m以上にすれば再建築可能となります。そのために隣接地の土地を借りる、もしくは購入します。
③43条但し書きの申請
43条但し書き道路とは?
接道義務は満たしていないが、建築審査会の許可を受けることで建築が認められる道のことです。
※43条但し書き道路になる条件
・その敷地の周囲に広い空き地を所有している
・特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの
・建築審査会の同意を得て許可したもの
43条但し書き道路になる条件の3つ全てを満たせば、43条但し書き道路に接道する物件として再建築可能となります。
3つの救済措置によって再建築不可物件を可能にすることができますが、この救済措置は手続きや交渉などがなかなか難しいものです・・・。
再建築不可物件でお悩みの方は自分ひとりで考えずに専門家などに相談して、一緒に進めていくことをオススメします。
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