4月から新生活を始める人が多いので、不動産屋の繁忙期は1月~3月となっています。
1月~3月は入退去が多いのです。
そんなお部屋探しでトラップとなるのが「おとり物件」です。
今回はおとり物件やおとり物件の回避方法を教えます。
おとり物件とは?
おとり物件とは契約できないのに広告に掲載されている物件です。
良さげな物件(実際には入居できない or すでに成約済み)を広告に掲載して、お客さんを来社させます。来社させたら「その物件はもう決まってしまったので、それに近いのはコチラの物件です」などと言って、他の物件を勧めます。
つまり、お客さんを来社させるための「釣り物件」ということです。
皆さんもスーモ・アットホームなどのポータルサイトで良い物件を見つけて、不動産屋へ「内見をしたい」と連絡をして、実際に不動産屋へ行くと「先程、申し込みが入ってしまいました……」などと言われた経験はありませんか?
それはおとり物件の可能性が高いです。
もちろん、不動産屋に問い合わせたタイミングでは成約前(空き室)でも、来社したタイミングで成約済みになってしまうケースもありますが。
どちらにせよ、おとり物件の周辺環境などを調べるために使った時間は無駄となってしまいます。
……許せませんね。
おとり物件は違法です
おとり物件を広告してしまうことは宅建業法と不動産の表示に関する公正競争規約に違反しているので違法行為となります。(誇大広告の禁止、不当表示の禁止)
公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会が2021年2月25日に発表した大手賃貸不動産サイトを対象に調査した結果によると……
・調査対象335物件のうち、41物件(12.2%)がおとり物件
・調査対象36社のうち、13社(36.1%)が違反業者
※出典⇒公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会|インターネット賃貸広告の一斉調査報告(第8回)
意外と多いですね(泣)
おとり物件を避ける方法
①複数の不動産屋へ問い合わせる
本当に空いているならば、自社物件でない限りほとんどの物件はどこの不動産屋でも仲介可能です。
②周辺の家賃相場と比較してあまりに安い、もしくは築年数や設備などの条件が良すぎる
今はほぼありませんが、昔は「池袋駅から徒歩5分、新築1LDK(30㎡)で家賃5万円」などの信じられないような好条件のおとり物件(釣り物件)もあったようです(笑)
家賃相場が安すぎる場合は事故物件(心理的瑕疵など)の可能性もありますが、事故物件の場合は「告知事項あり」と記載されていることが多くなっています。
③現地で案内してもらう
おとり物件の場合は内見できないので、内見時に現地集合にすれば回避できます。
まとめ
おとり物件は宅建業法と不動産の表示に関する公正競争規約違反です。
違反した不動産屋の言い訳の大半が「賃貸契約済みの物件にも関わらず、人手不足やうっかりミスにより成約物件の削除までにタイムラグが生じてしまった」です。
まぁ気持ちは理解できますが、不動産業界として「おとり物件」をできる限り無くすことが大切ですね。
私としては、もし気に入った物件が見つかった場合はあまり時間を空けずに内見して、物件を気に入ったら入居申込書を書くことをオススメします。
……そんな私も過去に賃貸住居を探していた時におとり物件に引っかかりました(笑)
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