大学生、新入社員など今年の4月から初めての一人暮らしをする人も多いかと思います。
初めての一人暮らしに期待を膨らませているお客様から内見時によく聞かれるのが、「賃貸物件に画鋲を刺したら、退去時に修理費用を取られるの?」です。
実際に結構な頻度で聞かれます(笑)
そこで今回は少しためになる情報をご紹介します。
壁などにお気に入りのポスターや写真などを張る場合に画鋲を使用しますよね。
持ち家ならばOKですが、賃貸物件だと「賃貸している部屋に画鋲で穴を刺して良いのか?」や「退去時に修理費用を取られるのか?」や「敷金から引かれてしまうのか?」と悩みますよね……。
では、画鋲はOKなのでしょうか?
結論から書きます。
「画鋲の穴で修理費用を取られる可能性は低い」です!
ですが、それよりも重要なのは「契約書の内容による」ということです!
契約書の内容次第では画鋲の穴はNGになり、修理費用を取られるケースもあるのです。
……え?
どっちやねん(笑)
その前に一点だけ説明させて下さい。
賃貸住宅は退去時に「原状回復義務」というものがあります。
【不動産の原状回復義務とは?】
⇒物件を借りてから生じた損傷を回復する義務のことで、原状回復義務の費用は借主が負担します(退去時に入居時の部屋の状態に戻す)
実は賃貸不動産のトラブルで多いのが退去時なのです。
退去時清算費用(原状回復)はお客様と管理会社の間で修繕箇所や修理費用でトラブルになりやすいのです。
お互いが納得すれば良いのですが、最悪の場合は少額訴訟にまで発展するケースもあるので、立会の時に両者合意(お互いが確認、納得)するのが理想です。
話を戻します。
そんなトラブルを解決するために、国土交通省が「原状回復に関するガイドライン(紛争防止条例)」を作りました。
ちなみに、このガイドラインは住生活の安定向上が目的となっています。
国土交通省の「原状回復に関するガイドライン(紛争防止条例)」によると、【原状回復とは賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること】と記載されています。
……漢字が多くて、何を意味しているのか分からないですね(笑)
これを簡単に説明すると、、、
入居者(借りてる人)は普通に使用していく上での傷(自然なもの)については経年劣化となり、原状回復には当てはまりません。(つまり経年劣化の負担は大家さん)
ただし、誤ってつけてしまった傷や日々の掃除を怠って汚れたものなどは経年劣化ではなく、原状回復となります。(つまり原状回復の負担は入居者)
では画鋲は「普通に使用していく上での傷(自然なもの)」になるのでしょうか?
これも国土交通省の「原状回復に関するガイドライン(紛争防止条例)」によると、【ポスターやカレンダー等の掲示は通常の生活において行われる範疇のものであり、そのために使用した画鋲・ピン等の穴は通常の損耗と考えられる】と記載されています。
う~ん、なるほど。
「じゃあ画鋲はOKだな!」となりそうですが……ちょっとお待ちください。
国土交通省の「原状回復に関するガイドライン(紛争防止条例)」には強制力がないのです。
あくまでガイドラインとなるので、お客様と大家さん(貸主)が締結した賃貸契約の内容が優先されるのです。
ですから最初に書いた「画鋲の穴で修理費用を取られる可能性は低い」けど「契約書の内容による」となります。
※ちなみにネジやクギの穴は「普通に使用していく上での傷(自然なもの)」とはならず、原状回復費用(修理費用)が取られるケースが多いです
つまりガイドライン的には以下のようになります。
・画鋲 ⇒ OK
・ネジ・クギ ⇒ NG
トラブルにならない為にすること
◆契約時に契約書の内容を隅々まで確認する
→不明な部分は自分が納得するまで不動産屋に聞きましょう!
◆原状回復の内容をチェックする
→どこからどこまでが原状回復なのか?設備は大丈夫か?調子が悪い箇所はないか?などを細かくチェックしましょう!
◆入居時に最初からあった傷は入居日に写メなどで管理会社へ送っておく(入居時チェックシートでもOK)
→入居から数日経過後に送ると「最初は傷はなかった」などでトラブルになる場合があるので、入居日に絶対に送りましょう!
まとめ
今回は「賃貸物件に画鋲を刺したら、退去時に修理費用を取られるの?」に関して書きましたが、何となくで良いので知っておくと有利です。
画鋲 ⇒ OK
ネジ・クギ ⇒ NG
ガイドライン的には上記となりますが、契約書の内容次第では変わってくるので契約書は隅々まで確認するようにして下さい。
不明な部分は不動産屋に何度も確認しましょう。
あと、大きな声では言えませんが、、、契約書の特約に分かりにくいように記載しているような悪徳な不動産屋(管理会社)もあります(笑)
そもそも賃貸借契約は賃借人(借りる人)にとって不利な特約は無効となるのですがwww
また国土交通省の「原状回復に関するガイドライン(紛争防止条例)」には入居者負担になるもの・大家さん負担になるものが掲載されていますので、興味ある方は参考にしてみて下さいね。
そして先程も言いましたが……「原状回復に関するガイドライン(紛争防止条例)」には強制力がなく、お客様と大家さん(貸主)が締結した賃貸契約の内容が優先されるので、そこは注意が必要です。
ちなみに弊社で賃貸物件の仲介をさせて頂く時は、重要説明事項を行う際に賃貸不動産経営管理士の資格を持っている私が契約書の内容を確認しながら「これはOK、これはNG」とウザイくらい説明させて頂きますので、ご安心下さい(笑)
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