日本は現在、高齢化社会となっています。
高齢化社会とは高齢化率が7%を超えた社会のことです。
ちなみに高齢化率が14%を超えた社会は高齢社会、高齢化率が21%を超えた社会は超高齢社会と呼びます。
※高齢者とは65歳以上の人を指します

今後は超高齢化社会になると言われているので、亡くなる人の数は更に増えていくことが予想されます。
そうなると当然に「相続」も増えます。

そこで今回は「相続をする前に知っておくべきこと」を簡単に書きます。




相続

相続とは積極財産(プラス)だけでなく、消極財産(マイナス)も承継します
※一身専属権は相続の対象ではありません

一身専属権とは?
⇒その人個人しか持つことのできない権利や資格のこと(年金、著作権、宅建士の資格など)

相続人

相続の順位
①配偶者、子
②父母
③兄弟姉妹
※胎児、養子も子としてみなされます

代襲相続

・被相続人の子が死亡していた場合 ⇒ 孫が代襲相続する

・孫も死亡していた場合 ⇒ ひ孫が再代襲相続する

相続分

◆法定相続分
①配偶者 ⇒ 1/2、2/3、3/4 子 ⇒ 1/2
②父母 ⇒ 1/3
③兄弟姉妹 ⇒ 1/4

◆遺産分割
合意(協議)があれば、相続分の変更ができます
※揉めた時は家庭裁判所に請求できます

・相続開始の時に遡って効力を生じます
※つまり終わったことは無理です

※遺言で遺産分割の方法を定め、5年を超えない期間は遺産分割を禁止もできます

◆相続回復請求権
相続人でない者(表見相続人)が相続した時に真の相続人が占有回復を請求できます
※知った時から5年、相続開始時から20年で消滅する

単純承認

相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認も相続放棄もしない ⇒ 相続の権利を得ます

相続の放棄

相続を放棄したら初めから相続人とならなかったものとみなされる
※知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する

限定承認

プラス財産だけ残ったら相続する
※共同相続人の全員が共同してのみ使えます
※知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する

遺言

遺言には3つあります
①自筆証書遺言 ⇒ 全文、日付、名前を自分で書く
※共同遺言はダメです

②公正証書遺言 ⇒ 証人2人以上の立会のもと、公証人に口授する

③秘密証書遺言 ⇒ 公証人及び証人2人以上の前で提出

※成年被後見人も事理弁識能力を一時回復した状況なら可能です
※未成年者も15歳になれば単独で遺言が可能です

遺贈

相手の承諾がなくても遺贈の効力が生じます

・特定遺贈 ⇒ 特定の財産の意を遺贈
・包括遺贈 ⇒ 相続財産の全部または一定割合を遺贈
※包括遺贈は相続人じゃない人にも有効です

遺言の執行

遅滞なく家庭裁判所で検認してもらいます(内容の有効性を検認してもらう訳ではありません)

遺言の撤回

新しい遺言で、いつでも撤回できます

配偶者居住権

配偶者が居住していた家に無償で使用できる権利です
期間は配偶者の終身の間となっています
※所有者は配偶者居住権の設定の登記をして善管注意する

善管注意とは?
⇒「善良な管理者の注意義務」の略で、より慎重に注意を払う義務を負うこと

遺留分

処分することができない一定の財産の割合のことです
※遺留分は配偶者、子、父母のみ(兄弟姉妹には遺留分はありません)

配偶者・子 ⇒ 1/2
父母 ⇒ 1/3


遺留分侵害額請求権

・行使方法
遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます(裁判所は不必要)

・期間
知った時から1年間、相続開始から10年を経過すると消滅します

※遺留分の放棄は家庭裁判所の許可があればOK

まとめ

簡単に相続の前に知っておくべきことを書きましたが、上記以外にも相続に関して知っておくことは沢山あります。

ただし、これ以上の事は弁護士・司法書士・税理士などの専門家に聞くことをオススメしますが、専門家でもそれぞれ得意分野が異なるため、「どこに相談しようかな?」となった場合はお近くの市役所や区役所の窓口で「相続について相談したい!」と聞いてみて下さい

お客様のご状況に合わせた最適な相談先を紹介してくれるはずです。


また市役所や区役所では定期的に弁護士などの専門家への無料相談会を実施していますので、その時に聞いても良いかもしれません。

急に病気などで亡くなってしまい、相続について話せていないケースが多いようです。
親が元気なうちに相続について話しておきましょう。


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