学生やフリーターの方が賃貸物件を借りる時などに連帯保証人を記載する欄がありますね。
保証人と連帯保証人という言葉はよく聞きますが、「連帯」という言葉が付くだけで何が違うのでしょうか?

実は全くの別物なのです。
そこで今回は保証人と連帯保証人の違いなどをご紹介します。



保証人と連帯保証人で共通している部分

お金を借りた人(主債務者)が返済できなかった時に、代わりに返済する責任があります(保証債務)

保証人と連帯保証人の違い

一番の違いは責任の重さです

・保証人はお金を借りた人(主債務者)が返済できなかった時のみ、代わりに返済します
・連帯保証人はお金を借りた人(主債務者)とほぼ同じなので、分かり易く言うとお金を借りている状態と同じ

 保証人連帯保証人
責任保証債務主債務者と同じ
返済時期主債務者が返済できない時請求された時
危険範囲保証人の人数で割った金額全額
差押え主債務者の次反論できない

※連帯保証人も主債務者が返済できない時に代わりに返済する義務(保証債務)がありますが、ほぼ主債務を負っているのと変わりません



そして保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権があります。

催告の抗弁権
主債務者が返済しかなった時に、保証人に「主債務者の代わりに返済してくれ」と言われても、「まずは主債務者に請求してくれ」と言える権利のこと


検索の抗弁権
主債務者が返済しかなった時に、保証人に「主債務者の代わりに返済してくれ」と言われても、「主債務者にはお金があるので差押えが可能」ということを証明できれば差押えされない権利のこと

保証人は催告の抗弁権と検索の抗弁権が使えますが、連帯保証人は催告の抗弁権と検索の抗弁権が使えません。



ちなみに保証人は分別の利益が可能です。

(例)
主債務者の返済が600万円だった場合

・保証人が2人いれば、1人あたり300万円
・保証人が3人いれば、1人あたり200万円

これが分別の利益ですが、連帯保証人は分別の利益がありません。
つまり連帯保証人が3人いても、1人あたり600万円を連帯して返済しなければならないのです(※600万円×連帯保証人3人でも1800万円の返済をするということではありません)



ということは連帯保証人より保証人の方が良いと考えてしまいますが・・・そうではありません。

それは主債務者が自己破産した時です。
主債務者が自己破産したということは「主債務者=お金がない」となるので、保証人であっても先程の催告の抗弁権と検索の抗弁権が使えないのです。

つまり保証人も連帯保証人も同じ立場になります。
分別の利益により保証人の方が少しはマシだと思いますが……。


いずれにしても保証人も連帯保証人も主債務者がお金がなくて返済できない時、自己破産した時には大変な思いをします。
保証契約は慎重に判断して行いましょう。



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