年々増え続けている「空き家問題」の解決にはまだ時間がかかりそうですね。
そこで今回は「空き家対策特別措置法」について簡単に説明します。
※空き家問題についてはコチラ⇒空き家問題
「空き家対策特別措置法」とは?
空き家問題を防ぐための法律みたいなものです。
長期不在や取り壊し予定でそのまま放置されている状態のもの(管理していない) ⇒ 空き家となる
空き家までの流れ
管理状態の悪い物件
↓ ↓
管理不全空き家になる(※倒壊などの可能性がある場合は特定空き家になる)
↓ ↓
市区町村が指導、勧告、命令できる
↓ ↓
従わないと固定資産税の特例の対象外となる
(※所有者に代わり建物除去等を行い、その費用を所有者に請求する「行政代執行」を行うことも可能)
コチラが固定資産税の特例です。
住宅用地の課税標準の特例
区分 | 面積 | 固定資産税 | 都市計画税 |
小規模住宅用地 | 200㎡以下の部分 | 価格×1/6 | 価格×1/3 |
一般住宅用地 | 200㎡超の部分 | 価格×1/3 | 価格×2/3 |
この特例が空き家の取り壊し、更地化が進まない大きな要因だったのです。
そこで「空き家対策特別措置法」を作り、従来の「特定空き家」に「管理不全空き家」を追加したという事です。
「管理不全空き家」は「特定空き家」と同様に状況改善がされない場合は「固定資産税の特例」が受けられなくなります。
個人的な意見ですが、「特定空き家」とか「管理不全空き家」という名称ではなく、もっと分かり易い名称(空き家:レベル2とか)にした方が理解し易いと思うのですが、どうでしょう(笑)
「空き家」にしないためには親が元気なうちに話し合いをしておくことが重要で、もしも「空き家」になってしまった場合は出来るだけ早く以下の4つの中から選択しましょう。
①売る
②貸す
③利用する
④更地にする
ここまで説明しましたが、今回の「空き家対策特別措置法」ですが……個人的には問題点がまだあると思います。
固定資産税を払う家主が存在する空き家には対処できると思いますが、持ち主が不明などの状態で何年も放置されている空き家は誰も手を付けられず放置し続けるしかないのでは?
確実にそちらの対策を検討した方が良いです。
仮に延滞税とか言われたら、相続人同士の押し付け合いが始まるでしょう。
それでは空き家問題の解決にはなりません。
今のご時世は「2世代3世代と同じ家に住む」という想定自体が既に崩壊していますし、国がやるべきなのは「空き家対策特別措置法」ではなく、「もっと簡単に家を売れるようにすること」だと思います。
空き家問題解決に向けての今後の国の動き方に期待です。
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近くにはハレザ池袋・アニメイト池袋本店があるので分かり易いと思います。
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