借地上の建物を売りたいけど、土地所有者(地主)が承諾してくれない・・・。
借地上の建物の増改築をしたいけど、土地所有者(地主)に断られてしまった・・・。

このような場合に利用できるのが「借地非訟」です!

今回は借地非訟について簡単に説明します。




借地借家法では『借地上の建物を譲渡する時は、地主の承諾がいる』というものがあります。
土地所有者(地主)が承諾してくれない時は、借地権者(土地を借りている人)が裁判所に申し立てをすることで、裁判所が『土地所有者(地主)の承諾に代わる許可』を出してくれるのです。

これが借地非訟です。
裁判所の『土地所有者(地主)の承諾に代わる許可』を貰うことで、権利の譲渡や売却、増改築などが可能となるのです。


ただし裁判所も諸般の事情などを評価して許可を与えるかどうか判断するので、絶対に許可が貰えるというわけではありません。
あと土地所有者(地主)との間でトラブルになっていると、買い手がつかなかったり、価格が下がってしまうなどのリスクがあります。

借地非訟の申し立ては4種類

「借地条件変更申立」
建物の構造や用途を変更する際に地主の承諾が得られない場合

「増改築許可申立」
建物の増改築をするにあたり地主が承諾しない場合

「賃借権譲渡・土地転貸許可申立」
借地権を第三者に譲渡する場合

「競売に伴う土地賃借権譲渡許可申立」
競売で借地権購入トラブルに関して非訟裁判をおこす場合


借地非訟裁判の手続きに関する期間は、約半年~1年が目安といわれています。



ちなみに裁判所の『土地所有者(地主)の承諾に代わる許可』は1回だけのものなので「再度、譲渡したい」となったら、もう一度裁判所に申し立てて許可を貰わなければならないのです。

それが面倒な方は「再譲渡の際にも承諾を与えてもらえる」のような条件を加えておくと、裁判所に申し立てる手間が省けますよ。



最後にひとことだけ。

借地非訟は借地権者(土地を借りている人)にとって最終手段のように思えますが・・・実は良いことばかりではないのです。

詳しくは弁護士や専門家に相談することをオススメします。



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