家を建てるにはルールがあります。
そのうちの1つに「最低でも1つの前面道路が敷地に接している」というものがあります。

今回は前面道路について簡単に説明します。

前面道路とは?

前面道路とは敷地に2m以上接する建築基準法で認定された道路のことです。
住宅が建てられる敷地は最低でも1つの前面道路に接している必要があり、その幅員は通常は4m以上となっています。

※ちなみに2つ以上の道路に接している場合は幅員の広い方の道路を前面道路とします!

前面道路は不動産の資産価値にも影響します。

接道とは?

不動産(土地)と前面道路の関係のことを接道と言います。
ちなみに道路には「公道」と「私道」がありますが、絶対に公道に面していなければならないということはありません。

国や自治体が所有 ⇨ 公道
国や自治体以外(民間の団体、個人所有など) ⇨ 私道

幅員4m以上の道路

種類内容
42条1項1号道路公道などの公道道路法の認定を受けた道路
42条1項3号道路昭和23年11月23日の建築基準法施行以前から存在する道路(既存道路)
42条1項4号道路2年以内に築造予定の施工前段階の道路(都市計画道路)
42条1項5号道路特定行政庁からその位置の指定を受けた道路(位置指定道路)

上記の4つは基本的には公道となります。

※42条1項3号道路は所有者が国・自治体の時は公道、それ以外の時は私道です!
※42条1項5号道路に関しては公道・私道のどちらもあります!

幅員4m未満の道路

種類内容
42条2項道路すでに建築物が建ち並び、行政が指定した道路(みなし道路)
42条3項道路事情により幅員2.7m以上の範囲内で指定を受けた道路
42条6項道路建築審査会の同意を得た幅員1.8m未満の道路

42条2項道路とは幅員1.8m以上4m未満の道路のことです。
建物を建築する際は道路の中心から2mのセットバック(後退)を行わなければならないので、将来的には4mの幅員を確保する必要があります。

※42条6項道路も同じです
つまり、42条2項道路と42条6項道路は「みなし道路」となります。

42条3項道路は将来的にも4mの幅員が確保できないと判断された道路です。
なので幅員は2.7m、セットバック(後退)は1.35mといった緩和措置があります。

幅員6m以上の道路

種類内容
42条1項2号道路都市計画法などの開発行為によって築造された道路(開発道路)
42条4項道路特定行政庁が地方の気候などにより幅員6mと定めた道路
42条5項道路幅員6mと定めた地域の4m未満の道路

※原則6m以上の幅員が必要ですが、安全性が確保できる場合は4mでも認められる場合があります!

開発許可が必要な6m以上の道路 ⇨ 42条1項2号道路
開発許可が不要な小規模開発地域内の4m以上の道路 ⇨ 42条1項5号道路

建築基準法上の道路認定を受けていない道路

道路のように見えても建築基準法上の道路認定を受けていない道路もあります。
あくまで道路ではなく通路、つまり個人の敷地という認識となります。

……ということは通路に接道している土地は建築物を建てられません。


建築基準法上の道路に該当していない理由は建築基準法の施行当時に家が建っていなかったなど色々あります。
このような場合は「43条但し書き」の許可を受けることができれば、建築が可能になるケースもあります。

「43条但し書き」の許可には一括同意基準と個別協議があるので、気になる人は詳しく調べてみてください。
また不動産の購入を考えている方は「43条但し書き」の許可を受けなければならない土地は希望の建物が建てられない場合もあるので慎重に検討して下さい。

前面道路の調べ方

●市役所で調べる
市役所の道路課や建築指導課で聞けば教えてくれます。

●インターネットで調べる
自治体のホームページにも記載されているケースがありますが、個人的には役所で聞く方が確実だと思います。

まとめ

前面道路の種類などについて簡単に説明しました。

・接道義務とは4m以上の道路に間口が2m以上接していることです

・その接道義務を満たしていなければ基本的に再建築は不可ですが、43条但し書きにより再建築が可能になるケースもあります

・道路幅員により受ける建築制限がある

・セットバック(後退)がある建物を購入する際は慎重に検討する必要があります


上記以外にも細かい決まりがあることもあるので、詳しくは不動産屋に聞いてみて下さい。


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