日本には所有者不明の土地が全国で約24%もあります。
ちなみに所有者不明の土地とは「不動産登記簿等の所有者台帳により所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地」を指します。

「空き家問題」と同様に「所有者不明の土地」も社会問題となっていて、日本が抱える今後の課題の1つだったのです。

そこで、2024年4月1日から「相続登記の申請が義務化」されたのです。

今回は相続登記の義務化に関して簡単に説明します。


「土地の所有者が誰なのか?」を知りたい場合

「土地の所有者が誰なのか?」を知りたい時は、法務局で登記簿謄本を取得すればOKです。

取得した登記簿謄本に所有者が記載されています。
登記簿謄本は誰でも入手可能です。

つまり、登記簿謄本に示されている所有者情報をもとに所得者と会ったり、連絡が取れれば、それは「所有者不明の土地」ではないのです。

所有者不明の土地はその後どうなるの?

土地の所有者が既に死亡し、相続人のあることが明らかでない場合には利害関係人または検察官の申し立てに基づき、家庭裁判所が相続財産管理人を選任して、その相続財産の管理や清算などを行います。

残余がある場合には最終的に国庫に帰属させることになっています。
(※令和5年4月27日施工)

所有者不明の土地を減らすための法律が成立

令和3年4月に「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立・公布されました。

この2つの法律は所有者不明の土地などの「発生予防」と「利用の円滑化」の両面から総合的に民事基本法制を見直すことを目的としています。

相続登記【2024年3月31日まで】

・相続登記の申請は義務ではなかった

・相続登記をしないで放置していても特に罰則もなかった

つまり「相続登記の申請が義務ではない」ことが「所有者不明の土地が増える原因に繋がる」と判断して、今回の相続登記の申請の義務化になったのです。

相続登記【2024年4月1日から】

相続登記の申請を義務化(※令和6年4月1日施工)

・不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける

・施行日前の相続でも、未登記であれば義務化の対象(3年間の猶予期間あり)

・「正当な理由」がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象


登記名義人の死亡等の事実の公示(※令和8年4月1日施工予定)

・登記官が他の公的機関(住基ネットなど)から死亡等の情報を取得し、職権で登記に表示する
※登記で登記名義人の死亡の有無の確認が可能になるということ!

ちなみに所有権の登記名義人の住所変更登記も義務ではなかったのですが、令和8年4月1日から義務化される予定です。

相続登記の義務化の問題点

相続登記の申請を義務化されましたが、当然ながら問題点もあります。

・罰金は10万円が上限

・相続登記をする為には結構な負担がかかる

・相続人が行方不明、音信不通、認知症になっているケースもある


このような状況では、弁護士や司法書士などに話を持ち込まないとどうしようもないケースもあります。
そうなると……10万円払ってでも放置したいという人は少なくないはずです。

そこで「相続人申告登記制度」という制度も始まるそうです。

相続人申告登記制度とは?

「相続人申告登記制度」とは「自らが相続人であることを法務局に届け出ることによって相続登記の申請義務を履行したものとみなす」というものです。

相続人申告登記制度により、期限内に分割協議等が纏まらなかった場合などに単独でも申告できるとのことです。

法務省のサイトにも説明書きが上がっておりますので、気になる方はチェックしてみて下さい。
すごく分かりにくいですが(笑)

まとめ

相続登記の義務化について簡単に説明しました。

問題点はまだまだあるのは事実ですが、これで少しでも所有者不明の土地が減れば良いですね。
色々な意見があるとは思いますが、解決への第一歩としては大きいと思います。

しかし、相続登記の義務化の認知度はまだまだ低いのが現実です……。
もっと広まることに期待しています。

また相続登記の義務化に伴い、講演会や遺言や相続に関する無料相談会なども開催されているので、お時間がある方は参加してみて下さい。


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